産後に利用できるサポート制度

2025年 1月 28日

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産後は大変な時期ですが、日本では多くの支援制度が用意されています。それぞれの制度を上手に活用することで、少しでも安心して育児に取り組むことができるはずです。今回は産後に利用できる主な支援制度について、わかりやすく解説します!


育児休業給付金とパパ・ママ育休プラス

育児休業を取得した場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。育休開始後180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。原則として、養育している子が1歳となる日の前日までですが、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は原則1歳2カ月になるまで、さらに保育所などに入所できないなどの条件下では最長で子どもが2歳になるまで受け取ることができます。

「パパ・ママ育休プラス」(父母がともに育休を取得する場合)では、育休を1歳2カ月まで取得することができます。お互いの負担を減らしながら、より充実した時間を過ごせるのは素敵ですね!


産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)

育児休業とは別に、産後8週間以内に最大で4週間(28日)の休業を2回に分けて取得できます。男性の育児参加を促進するために設けられ、育児のピーク時に合わせて柔軟に休業することが可能になりました。


国民年金や健康保険料の免除

産休・育休中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。この期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されるため安心です。また、国民年金加入者の場合も、産前産後の4カ月間(双子以上の場合は産前産後の6カ月間)の保険料が免除されます。

2026年10月からは、子どもが1歳になるまでの期間も国民年金の保険料が免除される予定です。これにより、育児期間中の負担がさらに軽減されることが期待されています。

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子どもの医療費の助成

子どもの医療費負担は、小学校入学前は2割、小学生以上は3割となっていますが、自治体ごとに補助があります。自治体によっては初診費用の助成や無料化も行われていて、経済的な負担が軽減されます。


児童手当の拡充

0歳から高校生年代(18歳到達した後の最初の3月31日まで)までの子どもを養育している人に支給されます。2024年10月に大幅に拡充され、所得制限が撤廃された他、第3子以降の支給額が月額30,000円に増額されました。支給回数も年6回に変更されました。


まとめ

育児に関わるサポート制度は様々あって、少し複雑に感じることもあるかもしれません。それぞれの条件や手続きについて自治体の窓口や職場の担当者に相談することで、安心して利用することができます。出産や育児の大変さをひとりで抱え込まず利用できる制度をしっかり活用して、新しい家族との時間を楽しみましょう。


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